相続登記・相続放棄 相続登記・相続放棄

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2024年度に相続登記が義務化

2024年4月から相続登記の義務化が実施されます。
相続が発生したら、早めに相続登記をしましょう。

相続登記とは

土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続きのことです。必要書類と共に登記申請書を作成して、法務局へ申請が必要となります。

相続放棄とは

プラスの財産もマイナスの財産も含めて、亡くなった方が有していた一切の財産を相続しないことにするための手続きのことです。負債が多く借金や債務を相続したくない場合や、遺産分割協議や相続問題に関わりたくない場合などに使うことが多いです。原則的には、相続を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

取り扱い業務

相続する方

  • 不動産の名義変更などの
    相続登記 66,000円(税込)

  • 戸籍の収集など
    相続人調査 22,000円(税込)

  • 相続放棄手続き 33,000円〜(税込)

  • 金融機関での預貯金
    解約手続き代行 55,000円〜(税込)

  • 遺言書検認申立 33,000円〜(税込)

  • 特別代理人選任申立 33,000円〜(税込)

相続に備える方

  • 遺言書作成サポート 11,000円〜(税込)

  • 認知症対策サポート 110,000円〜(税込)

相続登記・相続放棄の流れ

まず何をすればいいのでしょうか?
ご不安な方も多いかと思いますので、弊事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れを、下記より詳しくご説明いたします。

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